協力業者さんから営業停止のお知らせが by ”談合”
先日こんな手紙が協力業者さんから当社に送られてきました。
内容は談合が公正取引委員会により摘発されて、
1)排除措置命令
2)課徴金納付命令
を受けたという物です。
これにより、国土交通省関東地方整備局より「1ヶ月間」営業停止処分を命じられたとのこと 建設業をしてはいけないと命令が出ているんですね。
この会社は全国展開しているようですので全国での営業が1ヶ月出来なくなります。
実はこの少し前に、同様の手紙を別の会社からも頂きました。ただし、同案件だったのかは不明です。
当社も「練馬区」「東京都」「東京都住宅供給公社」などの仕事を「入札」で受注しておりますので興味をもってお知らせを受け取りました。
本件は企業のコンプライアンスという部分で許されない行為で有ったと思います。
今後は襟を正して業務にあたって頂きたいと思います。
当社としては「談合決別宣言」をしておりますので処分対象にもならないことと思いますが、改めて注意をしていきたいと思います。
今回の処分で刑事罰については触れられておりませんが、担当部署の担当者などは逮捕、刑事訴追などされている可能性も有ります。
入札については「特定業種」にされている「建築・土木・造園・管工事・電気工事」については「東京都・練馬区」にかんしては重複して参加することが出来ないため、当社では当初から許可業種の「管工事」に絞って入札参加しております。
この分野では、当社の技術者が公共工事を施工するにあたり必ずや貢献できる体勢をとっております。良い工事を提供することで区民・都民に貢献していきたいと思います。